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1物4価について 1 公示価格

「公示価格」

土地(更地の状態)を取引する際に基準となる価格のこと。

 

公示価格には公示地価と基準地価の2つが存在します。

どちらも土地の取引基準になる価格ということに変わりありませんが、違いとしては下の図のようになります。

 

公示地価 基準地価
所管(発表機関) 国土交通省 都道府県(知事)
目的 一般の土地取引の目安 一般の土地取引の目安
公共事業用地取得の価格の基準
基準日 毎年1月1日 毎年7月1日
発表時期 3月下旬 9月下旬
評価水準 基準となる価格 公示価格と同じ(100%)
特徴 土地取引に最も影響が大きい 公示価格の補完的価格

 

 

不動産の売買というものは相場とかけ離れた金額であってもどちらも納得しているなら取引が成立します。(契約自由の原則)

例)通常であれば4500万が妥当な土地であっても、買い手側が5000万円で買う!となれば土地の取引が成立します。

逆のパターンで、相場を考えると5000万が妥当な土地でも売り手が4500万でもすぐに買ってくれるなら売ります!としている場合も取引が成立します。

こうした特殊な状況でない場合の基準となる土地の価格が「公示価格」です。

 

その他にも公示価格は国や地方自治体などが公共事業(道路、上下水道整備等)で土地を所有者から買い取る際や土地収容で補償する時の算定基準にも使われています。

 

例)Aさんが持っている土地に道路を通したい場合

Aさんに「ここに道路を通すので、土地を寄付してください!」とお願いして、

「わかりました!」と提供する人はまずいないと思います。

この場合、「道路を通すためにAさん所有のこの土地を売ってもらえませんか?○○万円で買い取らせてください」とお願いする時の価格の指標になるのも公示価格になります。

 

公示価格は国土交通省が運営する不動産ライブラリ(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/

にて確認可能です。

 

まとめると

公示価格とは…

・一般の土地取引において売買価格の指標となるもの=地域的な相場感を把握するのに適しています。

・土地収容に対する補償金、公共用地の取得価格の算定基準となるもの

・建物の有無や利用状況、売却の理由といった特別な事情は反映されていない状況での価格