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特定生産緑地指定(概要・留意点)

2022年生産緑地法【時限立法】期限を迎え、特定生産緑地指定への手続きでの説明会が、管轄部署で行われています。

今回、期限を迎える、平成4年施行の生産緑地の指定を受けた農地が対象です、10年間の期限延長する制度です。特定生産緑地に指定をうけると、現在の生産緑地と同様の取扱いとなります。

1、これまでどおり、生産緑地に措置されてきた制度措置が継続されます。

2、相続税等の納税猶予制度の適用が可能となります。

3、指定から10年間は、農地として適正に管理することが義務付けられます。

4、基本的に建築や宅地造成は引き続きできません。

(注意点)特定生産緑地に指定されないと

1、生産緑地の営農義務と建築等の行為制限は30年を経過しても自動的に解除されません。

【買取申出(解除)の手続きを行う必要があります】

2、固定資産税・都市計画税が段階的に宅地並み課税となります。(段階的・5年間をかけ20%ずつ)上昇します。

3、次世代の方は相続税等の納税猶予制度を適用することはできません。(現在、納税猶予をうけている場合は引き続き適用されます)

特定生産緑地の指定要件

1、生産緑地地区に指定されていること

2、該当生産緑地が適切に耕作されていることが確認できること

3、指定する土地に関する権利(所有者・小作権・抵当権・抵当権等)を有する者全員の同意がとれること

特定生産緑地の指定手続きに係る必要書類

特定生産緑地指定意向兼同意書

・一筆ごとに一部作成して下さい。

・申請者(代表者)は、土地の所有者です

・土地が共有の場合は、代表者が取りまとめてください

位置図 ・農地の位置が確認できる図面を添付してください

・指定する農地の区域を赤線で囲んでください

公図の写し ・3カ月以内に発行されたもの(法務局で取得できます)
登記事項証明書 ・3カ月以内に発行されたもの(法務局で取得できます)

・一筆ごとに一部必要です

印鑑証明書 ・3カ月以内に発行されたもの

・複数筆に対し一部で結構です

委任状 ・本人以外が提出する場合のみ必要です

・委任者の押印(実印)が必要です

*農地等利害関係人のうち、相続税及び贈与税の納税猶予の適用によって税務署が抵当権者となっている場合は、市が一括して同意を取得しますので記載不要です

注意事項として、特定生産緑地の申請において、該当する農地の耕作実績がない場合は指定を受けれないケースもあります。担当部署より可否の通知が送られてきますが、万が一否決された場合は、通知を受けてから6カ月以内に不服の申し立てを行うことができますが、申請提出前に所有する生産緑地指定農地の耕作・保全状況の確認が必要です。