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生産緑地法の改正

生産緑地の改正:旧生産緑地法と改正とが同時進行

耕作面積の緩和(300㎡)、相続時に納税猶予を受けた農地の耕作要件の緩和等が新たに追加されましたが、現状の状態は、平成4年に施行されて生産緑地法の期限前に改正法が追加され、同時期に旧と新法が同時進行してる状態となっています。

改正にあたって、目的としては国が危惧した不動産の過剰な供給と相続による納税猶予を受けた農地への対応が目的であろうと思います。

施行当時から私が危惧していた、生産緑地法の問題点です。

時限立法(30年間)としての生産緑地法、期間のない相続時に受ける納税猶予への扱いを法案設立にあたって検討をしなかったのか?今回の改正案がでる前から、期間延長しか手段はないだろうと思っていましたが、案の定・・・農林水産省と財務省との話し合いはなかっのか?

今後も、生産緑地法は改正を行い、期間の延長を繰り返して延命をさせていくのでしょう。

三大都市圏に農地をお持ちの農家の方は、30年の期間満了を迎えるこの時期に、次世代への資産承継を真剣に家族で相談することをお勧めします。

お役所の考えることだな~と思ったことは、納税猶予を受けた農地を貸農園等へ貸し出しができるように緩和されると・・・・はたして該当農地に隣接する農家の方たちは理解してくれるでしょうか?見たこともない方たちが出入りし、車・バイク・自転車が周辺に・・

先日、農協の方と雑談で聞いたのですが、認可には、行政・関係組織の厳格な審査があり、心配はないといわれていましたが?厳格な審査があることは、安易に貸農園を想定し納税猶予を選択して、耕作希望者が出ても認可がおりない場合は、結果として相続人が耕作を続けていく義務を負うと言うことです。

先日も弊社(顧問税理士)と、この話をしましたが、税理士も想定していなかったようで、なるほど・・・問題点を共有することが出来ました。

も一度言います、期限を迎える2022年までに、家族で次世代への承継方法の話し合いをして下さい。

注意点

耕作面積の緩和で新たに生産緑地指定を受けた農地は、指定を受けた時から30年がスタートです、2022年に買取の申し出はできません。