生産緑地の関するご相談・ご質問の受付開始
今回、生産緑地法の改正があり、「旧生産緑地法」の期間延長と新しく面積の緩和・相続税(納税猶予)に関する規定の緩和も含め改正が行われました。
改正に伴い、色々な方(地主様・企業様・金融機関・信託銀行)から改正に対する問い合わせを頂いていますが、弊社では問い合わせへの助言を行っています、その中で、今回、簡単なQ&Aを作成しましたので、参考にしして頂ければ幸いです。
Q、生産緑地の指定を受けた農地の利用・活用方法は?
A、平成4年施行の生産緑地法(時限立法)指定解除要件
1、30年間を経過後(2022年満期)
2、死亡(主たる従事者)
3、故障(主たる従事者)、以上の3つの要件、一つでも要件を満たせば、買取申し出の提出ができます、すなわち、制限の解除手続きができる事を意味します。
制限の解除ができれば、売却・利用が可能になります。
*但し、手続きには専門の知識を持つ方へ事前相談を行って下さい、この手続きは一度限りの行使ですので、何度も手続きを行うことはできません。
Q、『主たる従事者とは』
A、平成4年に生産緑地法が施行にあたり、該当する農地の耕作者の氏名を届出をしている方が主たる従事者です。
*経過、最近の主たる従事者の扱いが農業委員会事務局に届けている農家台帳に記載されている方全員が主たる従事者として認めて頂いています、但し、行政で扱いに差異がありますので、事前に確認が必要です。
Q、『改正、生産緑地法』何が変わったの?
A、改正前では指定を受けることが出来る最低敷地面積が500㎡が緩和され300㎡以上になり、相続時の納税猶予を受けた農地に関して、相続人・耕作承継者は耕作の義務(終生:相続税・利子税)完納までは耕作を継続するとの決まりが、行政・関係機関の認可を得て第三者へ耕作を委託できる(貸農園)が付与されました。隣接する農家・農業法人等
*認可には厳しい審査を要する、何故なら継続的に耕作が可能か、耕作する環境整備・個人・農業法人の実務・財務の審査を行い継続耕作が可能かの審査があります。
*改正後に新たに指定を受けた、該当農地は2022年(時限立法)期限を迎えても買取りの申し出はできません、新たに指定を受けた年から30年間が期限になります。
その他、ご質問等がございましたら、弊社ホームペイジへお問い合わせ下さい。
費用:
問い合わせに関しては、費用を請求することはありません。
費用が発生する場合は、実務として依頼内容を履行する場合のみです、何故なら問い合わせを頂いても依頼主の属性によっては実務としれ履行できない、しては駄目な場合があるからです。
Q&Aで記載しましたが、手続きは一度のみ履行できる手続きですので、お客様によって様々な事情で、ご協力できないことがあります、できない理由の詳細はご説明を致します。
安心して問い合わせを行って下さい。