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生産緑地法とは(不動産お役立ち情報)

生産地緑地法時限立法

施行年度:平成4年

対象地域:三大都市圏

目  的:

この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関して必要な事項を定めることにより、
農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

標識の設置等:

市町村は生産緑地地区に関して都市計画が定められたときは、その地区が生産緑地である旨を明示しなければならない。

(緑杭・看板等)

生産緑地の管理:

生産緑地について使用又は収益をする権利を有する者は、当該生産緑地を農地等として管理しなければならない。

生産緑地地区内における行為の制限:

生産緑地地区においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければしてはならない、
ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、生産緑地地区に関する都市計画が定めた際、
既に着手していた行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りではない。

1、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

2、宅地造成、土石の採取その他の土地の形質の変更

3、水面の埋立て又は干拓

市町村長は前項各号に掲げる行為のうち、次に掲げる施設で当該生産緑地において
農林漁業を営むために必要となるものの設置又は管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるものに限り、
同項の許可をすることができる。

 

1、農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する施設

2、農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

3、農産物、林産物又は水産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設

4、農林漁業に従事する者の休憩施設

5、前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

生産緑地の買取り申し出:

1、公示日から起算して30年を経過したとき

2、従事者が死亡した場合

3、従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省で定めるものを有するに至ったとき

生産緑地の買取り等:

市町村長は前条の規定による申し出があったときは、事項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、
特別の事情が無い限り、当該生産緑地を時価で買い取るものとする

市町村長は前条の規定による申し出があったときは、
当該生産緑地の買取りを希望する地方公共団体等のうちから生産緑地の買取りの相手方を定めることができる

公共施設等の敷地の用に供する目的として買取り希望する者を他の者に優先して定めなければならない

生産緑地の買取りの通知等:

1、申し出があった日から1ヶ月以内に買い散る旨又は買い取らない旨を書面で所有者に通知しなければならない

2、買取りの相手方として定められて者は、前項に規定する期間内に当該生産緑地を時価で買い取る旨を書面で所有者及び市町村長に通知しなければならない

3、買い取る旨の通知された場合における時価については通知した者と所有者とが協議して定める

生産緑地の取得のあっせん:

市町村長は生産緑地について、買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるように斡旋することに努めなければならない

生産緑地地区における行為の制限の解除:

申し出の日から起算して3ヶ月以内に所有権の移転が行われなかったときは、
該当生産緑地については生産緑地の管理・生産緑地地区内における行為の制限・原状回復命令等の規定は、適用しない(生産緑地の指定解除)

 

罰則:

1、現状回復命令に違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

2、生産緑地地区内における行為の制限に違反した場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

その他にも罰則があります

 

従事者とは

生産緑地法の従事者とは

主たる従事者証明書:(農業委員会で管理)

1、生産緑地指定を受ける、申請書類へ(所在地番・地目・面積・耕作者の氏名)を記入し提出しています、申請書類に記載した、耕作者が主たる従事者となります。

例外:小作権付の農地の場合は土地所有者ではなく、耕作者である小作人が主たる従事者として届出しています。

 

主たる従事者の扱い

主たる従事者扱の範囲

生産緑地の制限解除における従事者の範囲

制限の解除を行う場合、施行後30年間満了、主たる従事者が死亡、
もしくは従事者が農業従事が継続的に耕作が不可能とする身体的事由(故障)が要件として必要です。

生産緑地指定を受け、その後、従事者の死亡・故障で制限解除を行う場合、
土地所有者ではなく、生産緑地の申請時に記入した従事者の要件を満たすことが必要ででしたが、
現在は行政によっては、農業委員会に届け出している(農家台帳)の農業従事者、全てを対象として主たる従事者と認めている行政があります。

確認を行う場合、地元の農業委員会で確認が出来ます。

 

2022年問題法改正検討中

 

生産緑地法時限立法期限迫る

生産緑地の制限解除における従事者の範囲

 

生産緑地法の改定

2017年4月に国会で可決成立した「都市緑地放等の一部を改定する法律案」では、買取申し出の始期間

を10年延期する「特定生産緑地」が創設されます。

創設の目的は、政府の2022年に一定数の買取申し出があることを想定しておく、買取申し出の始期延期

により農地保全を勧めようとしているのです。

尚、特定生産緑地の税制優遇措置の適用可否はまだ未定のようです。

 

生産緑地の制限解除の流れ

一般的な生産緑地の制限解除手続きの流れ

生産緑地解除

1、生産緑地制限解除を管轄する部署へ事前相談【市長村の都市計画課・農政課・その他】

必要書類

① 制限解除予定の案内図

② 登記簿・公図

③ 医師の診断書(農業従事が将来も継続が不可能と医師のコメントが必要)

④ 生産緑地の指定を受けている所有している農地の所在地がわかる案内図

数回の面談が必要な場合があります、事前相談では行政は解除での要件を満たしているかの確認を行い、
解除後の固定資産税の納税額の変更、残されて生産緑地の耕作継承者の有無、意見書等の提出を要請します。

例外、一体で生産緑地の指定を受けた農地の場合は、今回、解除による影響地権者がある場合は、
影響地権者への事前説明と了解を頂くように指導がある場合がありますので注意が必要です。(500㎡未満)

 

2、生産緑地担当部署、正式受付

必要書類としては主たる従事者証明書発行依頼書を受け取りますので、必要箇所へ記入し、農業委員会へ提出(随時受け付け)しますが、
月一の理事会で審議されますので提出時期で翌月の理事会になる場合もあります。

農業委員会で提出時、確認をお願いします。

 

3、農業委員会(主たる従事者証明発行)

問題が無ければ、理事会終了後、翌日には発行されます、郵送等はありませんので、家族、若しくは代理人が引き取りが必要です。

 

4、管轄部署(買取の申し出書)提出:受付日から30日以内に可否判断

買取の申し出書提出、(必要箇所を記入:申請者氏名・買取申出する地番・地籍・地目・買取金額:希望金額)

添付書類は主たる従事者証明書発行依頼書に添付した書類で代用されます。

(注意として希望金額は路線価等を参考とし、かけ離れた金額は指摘を受け受付を拒否される場合もあります)

 

5、近隣への斡旋(2ヶ月間)

行政が買う、買わない旨の通知書が提出されます、郵送して頂ける行政もありますが、
受け取りが必要な行政もあり、提出時の所轄部署で確認をお願いします。

その後、近隣へ行政が斡旋のための公示を行います。

 

6、2ヶ月後、制限が解除されます。

行政等から制限解除等の通知はありません、心配な方は行政管轄部署へ確認をお願いします。

 

7、固定資産税の扱い

解除後、農地転用等の申請を行わない場合、5年間かけ20%・40%・60%・80%・100% と納税額が変動します。

 

8、行政への事前相談

事前相談には本人、若しくは家族が相談対象者ですので、代理人で可能か事前に確認が必要です。