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改正民法【不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改定】その3

改正民法【不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改定】
賃貸借終了時の借主の現状回復義務(通常損耗等を除く)の明文化現行民法の規定は?
現行民法では、賃貸借契約が終了したら、借主は、賃貸物件を現状に復して(戻して)貸主に返還しなければならないとされています。
これを『原状回復義務』といいますが、「現状に復して」とは・・具体的にどういう状態に戻す(復旧させる)ことをいうのか、すなわち、現状回復義務を負う範囲については明らかにされていません。
改定民法ではどうなる?
今回の改正で、借主は入居後に賃貸物件に生じた損傷がある場合は賃貸借契約が終了したら、その損傷を現状に復する義務を負う(復旧・補修に要する費用を借主が負担する)ことを定めた規定が設けられした。
ただし、現状回復義務を負う損傷の範囲から、次のA及びBは除外されています。
A:経年変化
  使用する・しないに関係なく、時の経過とともに生じる劣化(自然に痛んでいく部分)
B:通常磨耗
  常識的な使い方(通常の使)によって生じた損耗(価値の減少)これにより、日照等の自然現象によるクロスの変色やテレ  ビ・冷蔵庫等の背面の電気ヤケといった経年変化・通常磨耗(以下、両者を併せて「通常損耗」と表記)については、原則として借主は現状回復義務は負わない(その復旧等の費用は貸主が負担する)ことが明らかにされたわけです。
つまり、借主が原状回復義務を負う(その復旧等の費用は借主が負担する)損傷とは、次のa、bのような「通常の使用に反する(通常の使用を超えた)使用による損傷」ということになります。
a借主の故意・過失による損傷
【例】イライラのあまり襖を蹴飛ばして穴を開けた、うっかりタバコを落として畳が焦げた。
b借主として社会通念上要求される程度の注意を怠ったために生じた損傷(善管注意義務違反による損傷)
【例】賃貸住宅の入居者が普通やるべき掃除をしなかったために、
退去時に特別の掃除をしなければ取れないようなカビや汚れを生じさせた。