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改正民法【不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改定】その4

改正民法【不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改定】
敷金の定義と返還時期の明文化
現行民法の規定は?
現行民法では、敷金の定義や借主に返還すべき時期など、敷金に関する基本的な事柄は明らかにされていません。
改定民法ではどうなる?
① 敷金の定義が明らかに
今回の改正で、敷金とは、1)いかなる名目によるかを問わず、2)滞納家賃や借主の故意・過失によって必要となった修繕費など(貸主に弁済しなければならない金銭債務)に充当する目的で、3)借主が貸主に交付する金銭、であることが明文化されました。
「いかなる名目によるかを問わず」と規定されたことから、敷金以外の名目(保証金など)で交付される金銭についても、貸主に対する金銭債務に充当するためのものであれば、今回、明文化された敷金に関するルールが適用されることになります。
②退去時の敷金返還が原則に
貸主は、次のイ又はロの時点で、受領している敷金の額から、借主から支払を受けるべき金銭債務の額を差し引いた残額を、借主に返還しなければならない旨が定められました。
イ 賃貸借契約が終了し、かつ、賃貸借物件の返還を受けたとき
ロ 借主が適正に賃貸権を譲り渡したとき