弊社:行政書士資格取得者からの提言
社員氏名:伴 祥行
士業資格取得者ではありますが、資格所得者であっても不動産業との兼業は法的に認められません。
その為、資格取得者からアドバイザーとしてブログを開設いたしました。
お役に立てれば幸いです。
これから数回に分けて、いわゆる「家族信託」について述べていきたいと思います。
1.「家族信託」とは
まさしく読んで字のごとく家族を信じて託すということです。
もっとも家族だけに限らず、信託会社ではない一般の民間人である他人に託すこともできます。その意味で「民事信託」とも呼ばれています。
その内容は、自分の財産を信頼のおける家族等に預けて、それを利用して何らか仕事をしてもらうように頼みます。
頼む仕事は、たとえばもし私が認知症になったらこうしてほしい、あるいは私が死んだら財産をこのように処理してほしい、などあらゆることが想定されます。
そのようなことがらについて自分(委託者といいます)と託す相手方(受託者といいます)との間で契約を結びます。
手続きは基本的にはそれだけです。あとは受託者が契約内容を実行していくだけです。
2.他の法制度との違い
①「成年後見制度」あるいは「任意後見制度」
たとえば、もし認知症になってしまったら、自分の財産の管理や処分は自分一人ではできなくなります。
銀行の窓口でお金を引き出そうとしたときに、行員がこの人ひょっとして認知症かなと感じたなら対応してくれません。
もちろん不動産の売買などなおさらできません。
このような場合には、家庭裁判所によって成年後見人を付してもらって、その後見人がそういった法律行為をすべて代理して行うことになります(成年後見制度)。
では、たとえば先祖代々の土地をどうしても売らなければならない状況になったとき、成年後見人が代理すれば簡単に売ることができるのでしょうか。
実はこのような場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
ところが家庭裁判所は、この許可をすんなりとは出してくれないのです。よっぽどの理由がないと出してくれません。
なぜなら成年後見制度というのは、あくまでも本人の保護という観点から作られた制度だからです。
不動産を売るということはたとえそれが金銭に変わるだけだとしても、不動産の所有権を失うということです。
もし認知症が治って社会復帰したときはどうするのか、ということを考えるわけです。
そこで、任意後見制度というものを利用することが考えられます。これは、自分が健康な時に予め後見人(親族でも第三者でもOKです)を決めておく制度です。
そして、もし認知症になったときはこういう具合にしてください、ということを後見人との間で契約します。
契約ですから裁判所はノータッチです。ただし、公正証書でする必要があります。
では先ほどの例の場合に、この制度を使うと任意後見人は先祖代々の土地を支障なく売ることができるのかというと、少し問題があります。
なぜなら任意後見人には家庭裁判所が選任する任意後見監督人が付され、この任意後見監督人が任意後見人のチェックをすることになっているからです。したがってこの場合も、先ほどの家庭裁判所と同じ観点から、監督人が許可しないということが考えられます。
そしてこの監督人に対しては報酬の支払いが発生します。
②遺言
たとえば、自分が死んだら所有不動産をどうしたいのかということについて、遺言を残しておけば安心です。ただし、遺言しさえすれば自分の意思が無制限にすべて実現できるわけではありません。まず少しむつかしくなりますが、ある相続人の遺留分を侵害するような遺言は、その部分については無効です。たとえば、相続人が息子二人だけという場合に、長男だけにすべての財産を与えるという遺言は、次男の遺留分を侵害するのです。
また遺言は様式が厳格で、法律で定められた要件を充たさないと無効になります。誰にも知られたくない一心で誰にも相談せずに書いたのはいいけど、いざという時何の役にも立たないということもあります。法定の様式厳守という点での制約は、かなりの負担となるでしょう。
③結論
以上みてきたとおり、①②の制度にはかなりのデメリットがあるのがわかります。そこで、そんなデメリットが解消できて、なおかつ同じ目的が達成できる制度として「家族信託」があります。この制度は小泉内閣のときの規制緩和政策の一環として導入されたものです。
次回のブログでは、この「家族信託」についてさらに述べていきたいと思います。