10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度
いよいよ本年10月からの消費税税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税法上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。
◆住宅についての税法上の対策措置
(1)住宅ローン控除等の拡充(所得税)
消費税10%の適用を受ける住宅の取得税については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。
(2)住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税)
直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては、非課税限度額までの金額については贈与税の課税価格に算入されません。従来の非課税枠は最大1,200万円でしたが、消費税率10%の適用を受ける住宅については、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されています。
◆税制以外の対策措置
(1)すまい給付金の拡充
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率が8%に引き上げされた平成26年4月スタートした制度で、最大30万円給付されたものでした。本年10月の消費税10%への引き上げ後は、最大給付額が50万円まで増額されます。
新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられますが、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(2)次世代住宅ポイント制度の創設
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームえおした人に対し、いろいろな商品と交換できるポイントを発行する制度です。住宅の新築(借家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、住宅のリフォーム(借家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。
注意点
2023年10月1日以降にはインボイス制度(適格請求書保存方式)が導入されます。
この制度は原則、課税事業者の仕入課税控除には、インボイスが必要となります。インボイスが課税業者のみ発行できるため、インボイスが発行できない免税事業者は課税事業主からの取引を避けられる可能性があります。
中小。零細企業などへの影響をあたえ、大混乱になるのは目に見えています。