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税制改正の積み残し-中古物件海外不動産投資による節税

2016年会計検査院が「海外に所在する中古の建物に係る所得税法上の原価償却」について、「海外中古賃貸物件節税は けしからん!」と言っています。
アメリカでは築50年でも内外装ピカピカ木造住宅が多いし、物件価格に占める土地価格は僅かなのです。
その海外資産の耐用年数も国内物件と同じであり、日本の富裕層が買った1億円の米国物価で、その内訳は土地2,000万円と築50年の木造住宅8,000万円と仮定すると、対応年数は4年なので、毎年2,000万円の減価償却費が計上され、家賃と経費が同じなら4年間毎年減価償却費の2,000万円が赤字となり、他の所得と通算して節税(?)をし、5年経過したら低税率の分離課税で売却するのです。
これって、合法的な節税??????
会計検査院は「海外所在の中古建物」で所得税限定です。法人税には分離課税制度がないので法人はお咎めなしです。
個人限定・国外限定・建物限定です。
しかし、制度上の難易度が高いそうです、ということで今回の税制改正は見送りとなりました。