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改正民法【不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改定】その1

改正民法【不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改定】
① 保証契約に「極度額」の定めを義務づけ
今回の改正で、建物賃貸契約において生ずるような債務の保証人が法人ではなく、個人である場合は、「保証額」(保証の上限)を定め、かつ書面等で契約を交わさなければ無効となると定められました。
例、極度額が「50万円」と定められている場合、借主が賃貸物件に100万円の損害を与えたとしても、保証人は50万円までしか保証債務を負わないものというとになります。
② 個人保証依頼時の情報提供を義務付け
事業用資金の借入れや事務所等の事業用物件の賃貸借など、事業のために生じる債務の個人保証を依頼するときは、債務者(借主)は、その依頼相手に対して、債務者の財産や収支の状況等を説明することが義務づけられました。
この情報提供義務を怠った(情報提供をしなかった、あるいは虚偽の情報を提供した)ために、個人保証の依頼を受けた者が誤認し、それによって保証人となった場合に、債務者が義務を怠ったことを債権者(貸主)が知っていた(又は知ることができた)ときは保証人は保証契約を取り消すことができることになっています。
賃貸借物件の修繕に関するルールの明文化
賃貸借物件の修繕に関して、現行民法は次の3点を定めています。
イ、貸主の修繕義務
ロ、借主が支出した修繕費用の請求権
ハ、賃貸物件の修繕が必要な場合は借主による通知義務
改正民法ではどうなるのか?
次回は修繕に関しての改正箇所の説明を行います。